最低賃金について
正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者といった雇用形態や呼称、国籍に係らず、すべての労働者が対象となります。
たとえ労働者の同意があったとしても、使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金を下回る賃金額で契約した場合は最低賃金額で契約したものとみなされます。
★和歌山県の地域別最低賃金は令和5年10月1日より時間額929円です。
※一部業種では別途、特定最低賃金が設けられています 。
★最低賃金額と対象となる賃金額との比較は以下のとおりとなります。
①時間給の方
時間給≧最低賃金額
②日給の方
日給÷所定労働時間(契約で定められた労働時間)≧最低賃金額
③月給の方
月給×12ヵ月÷年間総所定労働時間≧最低賃金額
★最低賃金については以下の賃金や手当は参入しません。
①臨時に支払われる賃金
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当