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労働保険について

①労災保険
労災保険は、採用した労働者について業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)をした場合や、通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。
労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を受けられるように、労災保険制度を設けており、基本的に労働者を一人でも雇用する事業所は適用され、保険料は全額事業主が負担します。
パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となります。

②雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。
基本的に事業所規模にかかわらず、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上で(2)31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた事業所は適用され、保険料は事業主と労働者の双方が負担します。

社会保険について

①健康保険
健康保険は、加入した被保険者やその家族が病気やけがをした時や出産をした時、亡くなった時などに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。
健康保険適用事業所は、(1)国、地方公共団体または法人の事業所、あるいは(2)常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用(一部業種は適用除外)となっており、適用事業所で働く労働者は被保険者となります。
※(1)の事業所の場合、事業主や役員も被保険者となります。
※パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があり、保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。

②厚生年金保険
厚生年金保険は、加入した被保険者が高齢となった時の老齢年金、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまった時の障害年金、被保険者が亡くなった時の遺族年金など事態に際し、保険給付を行う制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様で、保険料は、事業主と被保険者の双方が負担します。

★①②ともに強制適用事業所でない場合も任意適用事業所として労働者のみを被保険者として加入することも可能です。
また短時間労働者(週20時間以上)であってもその他条件を満たせば被保険者となる場合があります。

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