労働条件明示書について
労働契約を結ぶ時に労働条件を明示する書面のことを「労働条件明示書」といい、口約束だけではなく、書面を交付する必要があります。(労働基準法第15条)
※採用された人材が希望した場合はFAX、電子メール、SNS等の明示も可能になります。
書面で明示すべき労働条件は以下のとおりです。
①労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
②就業の場所・従事する業務の内容
③労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇など)
④賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
その他明示すべき労働条件は以下のとおりです。
⑥昇給に関する事項
⑦退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職などに関する事項・・・これらについて定めた場合
※期間の定めのある契約(有期労働契約)を結ぶ場合には、契約更新の都度、労働条件の明示が必要となります。
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